


従業員を雇うと、会社には保険加入の義務が発生します。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用するすべての事業所が、社会保険(健康保険・厚生年金)は、法人であれば(個人事業で従業員5人以上の場合も)必ず加入しなければなりません。
会社を設立した場合の新規適用手続きをはじめ、従業員の入退職に伴う各種届出書類の提出、給料の大幅な変更に伴う届出書類の提出、さらには年次の計算届出書類の提出など、各種手続きを私どもで代行いたします。



毎月、従業員ごとの勤務状況を集計し、給与を正しく計算するという業務は大変手間のかかるものであるとともに、特にミスが許されないものでもあります。
さらに、賞与支給や年末調整処理が加わってくると、経理担当者さまの負担はますます重くなります。
本来、給与計算は税金や社会保険、労働法など、多くの法的知識を必要とするものであり、大変に時間と労力を費やされる業務です。
これらの業務を私どもにアウトソーシングしていただくことによって、御社の負担を大幅に削減し、本業に集中していただくことができます。

下記の内容ができる他、何か変更があった際もすばやく対応できます!

雇用維持に努力される中小企業の事業主様を対象とした、雇用調整助成金制度があります。
※2008年12月より、「雇用調整助成金制度」を見直した「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が設けられ、受給条件の緩和と助成額の引き上げがはかられました。
この制度は、景気の悪化や、急激な経済状況の変化などによって、やむを得ず事業縮小を余儀なくされた事業所を対象にしています。
経営が苦しくなってもすぐに人を切るのではなく、休業・教育訓練・出向といった雇用調整を実施した企業に助成金を支給することで、失業者の増加防止と雇用の安定を目的とした制度です。
以下の場合は受給できる可能性があります。
●生産量(その他、事業活動を示す指標)が、前年度より減っている。
●前の期の決済で、経常利益が赤字だ。
●雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練や出向をさせた。
御社の状況が受給条件に当てはまるかどうか、ご試算いたします。雇用調整でお悩みの事業主様、ぜひご相談ください。

経営者様であれば、開業資金や事業の運転資金など、会社の資金繰りについて悩まれた経験を少なからずお持ちなのではないでしょうか?近年においては、金融機関からの融資も厳しい状況が続いています。また、運よく融資を受けられたとしても、その後の返済計画までしっかりと見据えておく必要があります。そこで、プロによる借入計画・資金繰り計画の立案が活きてくるのです。




【日本政策金融公庫】
従来の国民金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫・国際協力銀行が統合し、平成20年10月より「日本政策金融公庫」となりました。
中小企業のための政府系金融機関として、一部を除くほとんどの業種のお客様にご利用いただけます。
●新たに事業を始める方でも利用可能です
●無担保、無保証人の融資や、第三者保証や担保不要の融資の取扱もあります
●固定金利の利息で、長期返済が可能です
【日本振興銀行】
2005年5月に開設された銀行で、中小企業・個人事業者を対象とした融資・定期預金の取扱に特化した業務を行っています。
その他、各種銀行、信用金庫等ご紹介いたします。

確定申告の時期が近づくと、憂鬱になってしまう方は多いのではないでしょうか?
当事務所では、確定申告書や青色申告決算書の作成代行、および税務署への提出代行を行います。
確定申告サポートを税理士に依頼することにより、
日頃税務に慣れていない皆様が陥りやすいミスなどを回避。
それにより、間違った申告をしてしまった場合の税追徴課税および加算税や
延滞税などの付帯税の課税を防ぐことができます。
ご自分で悩むより、安心・確実な税理士による確定申告代行をぜひご依頼ください。




「自分はサラリーマンだから、事業を営んでいないから、確定申告とは無縁」
…そう思っている方、もしかしたら損をしているかもしれません。
以下のような心当たりはありませんか?
●年収が2,000万以上 ●給与を2ヶ所以上からもらっている ●会社から配当をもらった ●会社を退職した ●退職金を受け取った
●保険の満期金を受け取った ●不動産や株式、ゴルフ会員権を売却した ●不動産経営を行っている ●金銭、有価証券、不動産の贈与を受けた
●自宅を購入しローン控除を今年から受ける ●年間の医療費が10万円以上かかった ●災害や盗難に遭った
確定申告すると所得税が還付される場合があります。
これらの申告には、さまざまな書類や明細等の添付が必要となります。
書類の不備があると折角の還付申請ができなくなりますので、必要書類はなくさず保管するようにしてください。
確定申告は前年分の所得申告が原則ですが、確定申告をし忘れていた人や
上記のようなことを知らなかった人は過去5年間分をさかのぼって申告することが出来ます。