千葉揚美税理士事務所
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2月20日:今年の減価償却費の改正点

 今回の減価償却方法の改正は

 

 ご承知の通り償却可能限度額に大幅な改正がなされたことです。
 第1に、19年3月31日以前の減価償却方法を、旧定額法と旧定率法とよび19年4月1日以後の減価償却方法を、定額法と定率法ということになりました。 
 
 大きく変わったのは定額法の計算方法で、具体的には、次の通りです。
  
  旧定額法   減価償却額=取得価格×0.9×償却率
  新定額法   減価償却額=取得価格×償却率

 定率法は、償却率に変更がありました
 
 そして、改正前は、5%の残存価格を残して95%まで減価償却していたのに対し、19年4月1日以後の減価償却方法は、備忘記録1円を残した差額が償却可能限度額となりました。

 19年3月31日以前に、取得している資産についても、同様に備忘記録1円を残した差額が償却可能限度額となりますが、19年度の確定申告に際しては、混乱を避けるため、従来取りの方法で行うことになっています。

 今回の確定申告においては、19年4月1日以後に取得した資産は、新しい償却方法での取り扱いとなるのですが、19年3月31日以前に、取得している資産については、従来通りの方法で減価償却を行えばよいことになっています。

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