CHIBA-NEWS

千葉揚美税理士事務所からのお知らせ、近況です

  • サイト リニューアルしました
  • 2012.05.02更新

このたびサイトをリニューアルいたしました。
今後とも千葉揚美税理士事務所をよろしくお願いします。

  • 本を出版しました。
  • 2012.02.24更新

書籍名  『会社の設立・資金繰り・申告・節税、ぜんぶこれ1冊でわかります』

第1章 3日でできる株式会社のつくり方、教えます
第2章 これってOK? 経費の扱い、教えます
第3章 やっぱり損したくない! 節税の方法、教えます
第4章 これで安心! 記帳と決算申告の基本、教えます
第5章 ちょっと心配… 資金繰りのポイント、教えます
第6章 社長の強い味方! 税理士の活用法、教えます


 

 

巻 末 中小企業を応援する会計事務所の会・
           会計事務所の全国フランチャイズチェーン「Q-TAX」 

  
出版社  株式会社あさ出版

価 格   1,575(税込)

発売日  2012220日  当事務所でも販売しています。

 


  • 知らなかったら損をする減価償却の方法
  • 2012.05.02更新

知らなかったら損をする減価償却の方法
 最近あまりにも税金が多いので見てもらいたいとのことで、他の会計事務所から変わって見えたお客さんの決算内容を検討したところ

1.減価償却資産の計上の仕方に当事務所と大幅に違いがあることが判明した

 

2.前の会計事務所での建物の計上方法
 8,000万円の工事費全ての建築代金を建物として計上
 耐用年数 45年 

 

3.当事務所では
   建物      本体部分      5,000万円  耐用年数45年
   建物附属設備  給排水設備    1,000万円  耐用年数15年
   建物附属設備  電気設備      1,500万円  耐用年数15年
   構築物     アスファルト舗装     500万円  耐用年数10年


4.細かく見れば消耗品になる物もある

 

5.会計処理の仕方で経費になる金額が全然違うので注意が必要です

 

6.まだまだ節税方法がありますので不振に思ったらご相談ください

  • 新卒者・既卒者の採用をお考えの事業主の皆様へ
  • 2012.02.10更新

   平成22年度卒業予定者で就職先が未決定の方も
 平成23年2月1日以降、各奨励金の対象になります
 求人票の作成等 是非 ご相談ください

 くわしくはこちらにhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html

  • 医療費控除の申請は誰でも出来るか
  • 2012.05.02更新

医療費控除の申請は,支払者以外のものでもできるか?

医療費控除の申請は、原則、支払者が申請することとなっていますが。次の場合は、支払者以外のものが控除申請を行えます。

 1.同一世帯、あるいは同一生計の家族の医療費
 2.現金で支払われた等、支払者が特定できない場合
 3.保険金等の還付を差し引いた残りの金額

 すなわち、医療費を生活費の一部と考えれば、誰が負担してもかまわないので、支払者が特定できない場合は、所得の一番多い人から控除した方が特になります。

 詳しい内容を、お聞きしないと間違ってしまいますが、扶養家族対象外である家族の医療費でも、要件を満たしていれば、ほかの家族から控除しても良いことになります。

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