


このたびサイトをリニューアルいたしました。
今後とも千葉揚美税理士事務所をよろしくお願いします。
知らなかったら損をする減価償却の方法
最近あまりにも税金が多いので見てもらいたいとのことで、他の会計事務所から変わって見えたお客さんの決算内容を検討したところ
1.減価償却資産の計上の仕方に当事務所と大幅に違いがあることが判明した
2.前の会計事務所での建物の計上方法
8,000万円の工事費全ての建築代金を建物として計上
耐用年数 45年
3.当事務所では
建物 本体部分 5,000万円 耐用年数45年
建物附属設備 給排水設備 1,000万円 耐用年数15年
建物附属設備 電気設備 1,500万円 耐用年数15年
構築物 アスファルト舗装 500万円 耐用年数10年
4.細かく見れば消耗品になる物もある
5.会計処理の仕方で経費になる金額が全然違うので注意が必要です
6.まだまだ節税方法がありますので不振に思ったらご相談ください
平成22年度卒業予定者で就職先が未決定の方も
平成23年2月1日以降、各奨励金の対象になります
求人票の作成等 是非 ご相談ください
くわしくはこちらにhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html
医療費控除の申請は,支払者以外のものでもできるか?
医療費控除の申請は、原則、支払者が申請することとなっていますが。次の場合は、支払者以外のものが控除申請を行えます。
1.同一世帯、あるいは同一生計の家族の医療費
2.現金で支払われた等、支払者が特定できない場合
3.保険金等の還付を差し引いた残りの金額
すなわち、医療費を生活費の一部と考えれば、誰が負担してもかまわないので、支払者が特定できない場合は、所得の一番多い人から控除した方が特になります。
詳しい内容を、お聞きしないと間違ってしまいますが、扶養家族対象外である家族の医療費でも、要件を満たしていれば、ほかの家族から控除しても良いことになります。