



相続手続きの際、遺言書がなかったり、遺産の全内容が不透明であったりすると、
遺族の方は遺産の内容や価値評価、分割協議書の作成などに追われることとなり、
相続トラブルの原因になりかねません。
「いざ」という時に困ることのないように、資産を「残す」側も、「継ぐ」側も、事前の準備が必要です。
当事務所では、相続トラブルを招かないためのサポートをさせていただきます。



上記のような対策が必要となってきます。
この際のサポートや書類の作成代行、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の際の立会いなども、当事務所で行うことが出来ますのでご相談ください。

法律により、被相続人の死亡の時に相続の権利が定められている人を「法定相続人」といいます。
遺言書のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うか、民法によって定められた法定相続分を適用します。
法定相続分の一例

【例1】配偶者と子が3人の場合の例 【例2】子が無く、配偶者と親で相続する場合

ケースによっては相続人の数が多くなったり、養子や非嫡出子があったり、相続人同士の付き合いがなかったり、所在が不明であったりなど、遺産分割協議が困難な場合があります。
そういった事態を防ぐためにも、生前に遺言書を遺しておくことをお勧めします。
遺言には、一般的に次の3つの種類があります。
【自筆証書遺言】…遺言者が自筆し、自分で保管。日付と署名押印が必要。
【秘密証書遺言】…遺言者が署名、押印して封印。公証人及び証人2名が署名押印し、公証人役場で保管。
【公正証書遺言】…遺言者が公証人に口述。公証人及び証人2名が署名押印し、公証人役場で保管。

相続時には、以下のような書類が必要です。
● 被相続人の死亡の記載のある、戸籍謄本または除籍謄本、住民票
● 相続人(全員)の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
● 被相続人の資産を示すもの(預貯金通帳、株式、保険証券、不動産登記簿謄本など多岐にわたります)
● 遺言書、遺産分割協議書 他
実際にはご自身では作成・入手が困難な書類も多いため、ご相談いただければ当事務所で代行させていただきます。

会社における相続、すなわち事業継承は今後の会社の発展を左右する重要な事項といえます。
創業者やその家族の資産の継承や、従業員、株式、税金などさまざまな利害関係が発生するだけに、
その対応は慎重かつ確実に進めなくてはなりません。
また、いざという時に慌てないよう、生前および引退前から計画的に準備をしておくことをおすすめします。

事業承継にはいくつかのパターンがあります。
御社の経営状況や抱えている問題を見直し、最適な事業継承を当事務所がご提案させていただきます。


二代目経営者(三代目以降ももちろんですが)には、創業者以上のプレッシャーがのしかかるものです。例えば、
●自分の経営手腕で、従業員がついてきてくれるか不安だ…。
●先代の影響力が強く、なかなか自分の思うようにできない…。
●これまで通りの資金繰りができるだろうか…。
●経理、会計に関する知識がまだ無いが大丈夫だろうか…。
●既存の顧客との折衝、信頼の維持ができるだろうか…。
●税金対策はどのようにすれば良いのか…。
●既存の事業を見直した方がよいのではないか… etc
創業者さまの経営が何も無い所から始まるのに対し、
後継者さまの経営は、山や谷の多いところから徐々に自分らしい経営スタイルを生み出していく、というところに違いがあります。
そんな二代目経営者さまの悩みや不安にお応えし、自分らしい経営ができるようコンサルティングをさせていただきます。