18年度 税制改正について
T) 個人所得課税 1、定率減税の廃止 18年度所得税の 10%(最高12万5000円) 住民税の 7,5% (最高 2万円)となる。 19年度 廃止 となる。
2、税率構造
・所得税 改 正 前 330万円以下 10% 900万円以下 20% 1,800万円以下 30% 1,800万円超 37% 改 正 後 195万円以下 5% 330万円以下 10% 695万円以下 20% 900万円以下 23% 1,800万円以下 33% 1,800万円超 40%
注)平成19年度分以後の適用となる。
・住民税 道府県民税 改 正 前 700万円以下 2% 700万円超 3% 改 正 後 一律 4%
市町村民税 改 正 前 200万円以下 3% 700万円以下 8% 700万円超 10% 改 正 後 一律 6%
注)平成19年度分以後の個人住民税にて適用。 上記の改正に伴い、退職所得に係る特別徴収税額表 を廃止。
3、寄付金控除(特定寄付金)
適用下限額 1万円 → 5,000円
4、地震保険料
・ 平成19年度以後の所得税から保険料等の全部 (5万円を限度)として総所得金額等から控除する。 なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期傷害保険契約等については従前の損害保険料控除(最高1万5千円)を適用するが地震保険に係る保険料に関する控除と合わせて5万円を限度とする。
・既存住宅の耐震改修した場合 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に一定区域内において、住宅(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を耐震改修した場合、 その住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(上限20万円)をその年の所得税額より税額控除する。書類等の添付必要。
・固定資産税の減額 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に住宅(昭和57年1月1日以前から存していた家屋)に耐震改修工事(一戸当り工事費30万円以上のもの)を施した場合、その住宅に係る固定資産税の税額が1/2に減額される。
平成18年1月1日 〜 平成21年12月31日までに改修 3年度分平成22年1月1日 〜 平成24年12月31日までに改修 2年度分平成25年1月1日 〜 平成27年12月31日までに改修 1年度分 減額対象は一戸当たり120平方メートル相当分までとする。 改修後3ヶ月以内に市町村に申告しなければならない。
U)法人関連税制
1、情報基盤強化税制
○対象設備 ISO15408認証(セキュリティ対応)を受けた次のソフトウエア等の年間投資額の合計が1億円以上(資本金1億円以下の法人については、300万円以上 *、資本金1億円超10億円以下の法人については3,000万円以上)の場合のこれらの機器・OS(これと同時に設置されるサーバーを含む。)・データベース管理ソフトウエア(これと同時に設置されるアプリケーションソフトウエアを含む。)・ファイアーウォール(組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されることを防ぐシステムをいう。) *リースの場合は、リース費用の総額が420万円以上 ○平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする対象設備について適用
2、役員報酬・賞与の取り扱い
平成17年7月に公布された会社法により、企業会計基準委員会は“役員賞与は発生した会計期間の費用として処理する”ことを決めた。 そこで税務との乖離をふせぐため以下の要件を満たす。 @ 定期同額給与(支給時期が1月以下の期間のことで、その支給時期における支給額が同額である給与 現行の役員報酬に相当)は損金算入 A 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 (支給の定めの内容を事前に税務署長へ届けることが必要)は損金算入 B 利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定されるもの)のうち一定の要件を満たすものは損金算入
(注) 過大分不正分は損金不算入。
上記のAについては、支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出ることが必要であり、この場合の「事前」の期日は政令で定められるが、内容的には「勤務のはじまる前」と考えられる。したがって勤務期間終了後の届出は、利益操作に使われるので損金算入は認められない。 算定手続は適正性・透明性の維持が必要だが、それには次のような要件を担保するものと考えられる。
㋑ その会社が非同族会社であること ㋺ 確定額を限度として客観的な計算方法により算定されるものであること ㋩ ㋺の算定方法につき、報酬委員会による決定等の適正な手続がとられていること
(注)これは必ずしも報酬委員会に限定するものではなく、報酬委員会の機能を持ったもので手続がとられていればよい。
㋥ ㋺の算定方法が有価証券報告書等で開示されていること ㋭ 業務を執行する他の役員の役員給与について㋺から㋥までと同様の要件を満たすものとされていること ㋬ 損金経理されていること等
3、特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除相当分の損金不算入
(1) 制度の概要 同族会社のうち一族の持株割合が90%以上で、常務に従事する役員の過半数がその同族関係者である場合はオーナーの給与所得控除相当分を損金不算入とするという制度が設けられた。 この制度の適用要件を整理してみると、次のようになっている。
(1) 同族会社の業務を主宰とする役員とその同族関係者等がその会社の発行済株式の 総数の100分の90以上の株式を有していること
(2) 当該役員と同族関係者等が常務に従事する役員の過半数を占めていること 上記の(1)、(2)の要件を具備している場合には、業務を主宰する役員に支給する給与の額のうち、給与所得控除に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しないことになる。 また、この措置(業務主宰役員に支給する給与のうち給与所得控除相当分の損金不算入)の適用除外は次の場合である。
(1) 同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された業務を主宰とする役員の給与の額の合計額の直前3年以内に開始する事業年度の平均額)が、年800万円以下である場合
(2) 所得等の金額の直前3年間の平均額が、年800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合
(2) 事例とその計算 この制度の適用を事例によって検討してみよう。
〔事例〕 A株式会社は、社長である甲氏及びその同族関係者が発行済株式の総数の90%以上の持株を有している。また、甲氏とその同族関係者がA社の常務従事する役員の過半数を占める。 Aの所得等の金額(所得金額と甲氏の給与の合計額)の直前3年以内開始の事業年度の年平均は2,500万円(所得金額平均500万円、甲氏の給与の平均2,000万円)である。 なお、甲氏の当期の給与の額は2,100万円である。 この場合、A社の損金不算入額はいくらになるか。
〔回答〕
事例の場合は、当期の甲氏の給与の額が2,100万円であるから、給与所得控除額 (2,100万円×5%+170万円)相当額の275万円を申告調整によってA社の所得金額に加算しなければならない。
@ A社の所得等の金額 (所得金額500万円+甲氏の給与2,000万円) =2,500万円 800万円以下ではない
A A社の所得等の金額 800万円<2,500万円≦3,000万円
B 給与の割合 2,000万円 2,500万円 以上により@には該当せず、Aのように800万円超3,000万円以下だが、Bのように所得等に対する給与の割合が50%以下ではないので適用除外にならない。
4、交際費
租税特別措置法(61の4)では、法人の支出する交際費等を損金の額に算入しないこととしているが、この場合の損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限を2年(平成20年3月31日まで)延長することとなった。 上記における「一定の飲食」とは、いわゆるビジネス・ランチを指している。 このため、社内飲食費は除外の対象にならない。
5、少額減価償却資産 取得価格 償却方法
30万円未満 金額損金算入(即時償却) 合計で300万円まで
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用 |
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